定住ビザ || ビザ・バンク - 申請相談

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ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

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定住ビザ  
定住(定住者)ビザとは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して日本での居住を認める場合に取得する在留資格です。
<定住ビザ-在留期間>
5年,3年,1年または6月(告示)
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間(告示外)
定住ビザ−このようなときはご相談ください

1.夫(妻)と離婚(死別)したので、定住ビザに変更したい。
2.フィリピン、ペルー、ブラジル、アメリカなど日系人の入国を相談したい。
3.定住ビザを取得(更新)できるか、条件・資格・必要書類など相談したい。
4.本人で定住ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。

不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
定住ビザ−ポイント
定住ビザを取得できると、在留活動に制限がないため、就労ビザや留学ビザなどと比べてメリットはとても大きいです。なお、定住ビザには、法務大臣の告示が定められていて、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けるには、この告示に適合しなければなりません。なお、在留資格変更の許可や在留特別許可に際しては、この告示に定める地位以外でも、定住ビザを取得することができます。

法務省告示(定住者告示)の案内 >> 定住者告示
手続案内・申請用紙の案内 >> 定住者ビザ(手続案内・申請用紙)
 
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