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配偶者ビザとは、外国人の方が日本人と結婚した場合に取得する在留資格です。俗に、「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」などと呼ばれていますが、これらは、在留資格「日本人の配偶者等」のことを指しています。また、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子(民法817条の2)、日本人の子として出生した者も、この在留資格に該当します。 |
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<配偶者ビザ-在留期間>
5年,3年,1年または6月
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1.日本に在住する外国人と結婚するので、配偶者ビザを取得したい。
2.国際結婚したので、外国にいる配偶者を呼び寄せたい。
3.配偶者ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
4.本人で配偶者ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。 |
不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応 |
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
配偶者ビザを取得するにあたって、入国管理局の審査は大変厳しくなっています。真正の結婚であるにもかかわらず、不許可になってしまう事案が跡を絶ちません。配偶者ビザを取得できると、在留活動に制限がないため、就労ビザや留学ビザなどと比べてメリットはとても大きいです。そのため、偽装結婚が跡を絶たず、配偶者ビザ申請の半数以上は、偽装結婚であるとも言われています。多くの相談を受けていて、本当に残念なことですが、「本物の結婚なのだから、当然、配偶者ビザを取得できる」という考え方が成り立たないのが、現実になってしまっています。 |

国際結婚/ビザの案内 >> 国際結婚/ビザ
手続案内・申請用紙の案内 >> 配偶者ビザ(手続案内・申請用紙) |
日本人の子として出生した者とは、日本人の実子のことを指しますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。本人が出生した時、父か母のいずれか一方が日本国籍を有しているか、本人の出生前に父が死亡している場合は、その父が死亡時に日本国籍を有していることが必要です。本人の出生後に、父・母が日本国籍を離脱しても、支障はありません。 |
永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している場合は、在留資格「永住者の配偶者等」に該当します。 |

在留資格「永住者の配偶者等」の対象となるためには、本邦で出生する必要があり、本邦外で出生した場合には、 定住(定住者)ビザの対象となります(定住者告示6号イ)。 |
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