配偶者ビザ || ビザ・バンク - 申請相談

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ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

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配偶者ビザ  
配偶者ビザとは、外国人の方が日本人と結婚した場合に取得する在留資格です。俗に、「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」などと呼ばれていますが、これらは、在留資格「日本人の配偶者等」のことを指しています。また、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子(民法817条の2)、日本人の子として出生した者も、この在留資格に該当します。
<配偶者ビザ-在留期間>
5年,3年,1年または6月
配偶者ビザ−このようなときはご相談ください

1.日本に在住する外国人と結婚するので、配偶者ビザを取得したい。
2.国際結婚したので、外国にいる配偶者を呼び寄せたい。
3.配偶者ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
4.本人で配偶者ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。

不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
配偶者ビザ−ポイント
配偶者ビザを取得するにあたって、入国管理局の審査は大変厳しくなっています。真正の結婚であるにもかかわらず、不許可になってしまう事案が跡を絶ちません。配偶者ビザを取得できると、在留活動に制限がないため、就労ビザや留学ビザなどと比べてメリットはとても大きいです。そのため、偽装結婚が跡を絶たず、過去の記事には、東京入管による集中的な実態調査により、配偶者ビザ申請の半数が偽装結婚であったとした報道もあります(2002年5月21日毎日新聞)。多くの相談を受けていて、本当に残念なことですが、「本物の結婚なのだから、当然、配偶者ビザを取得できる」という考え方が成り立たないのが、現実になってしまっています。

国際結婚/ビザの案内 >> 国際結婚/ビザ
手続案内・申請用紙の案内 >> 配偶者ビザ(手続案内・申請用紙)
 [参考]実子ビザ
日本人の子として出生した者とは、日本人の実子のことを指しますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。本人が出生した時、父か母のいずれか一方が日本国籍を有しているか、本人の出生前に父が死亡している場合は、その父が死亡時に日本国籍を有していることが必要です。本人の出生後に、父・母が日本国籍を離脱しても、支障はありません。
 [参考]永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している場合は、在留資格「永住者の配偶者等」に該当します。

在留資格「永住者の配偶者等」の対象となるためには、本邦で出生する必要があり、本邦外で出生した場合には、定住(定住者)ビザの対象となります(定住者告示6号イ)。
 
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
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在留資格変更許可申請
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