高度専門職ビザ || ビザ・バンク - 申請相談

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高度専門職ビザ  
高度専門職ビザとは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため、出入国管理上の優遇措置がとられた高度外国人材の方を対象とした在留資格です。高度人材と認定された外国人の方に、最初に付与される「高度専門職1号」と、この在留資格をもって一定期間(3年間)在留された方を対象とする「高度専門職2号」があります。
<高度専門職ビザ-活動類型>
(1) 高度学術研究活動
 日本の機関との契約に基づいて行う研究、研究指導、教育をする活動
 +この活動と併せて、関連事業の経営活動 / 他の日本の機関との契約に基づく上記活動(1号イ)
(活動内容) 主に、教授ビザ、研究ビザや教育ビザの在留資格に相当する活動
(2) 高度専門・技術活動
 日本の機関との契約に基づいて行う自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動
 +この活動と併せて、関連事業の経営活動(1号ロ)
(活動内容) 主に、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に相当する活動
※ 思考や感受性の高低をポイントで測ることは困難なため、「国際業務」の部分は含まれない。
[ex] ある程度の役職(管理職等)も無い、全くの「翻訳・通訳」職では該当しない。
(3) 高度経営・管理活動
 日本の機関において行う事業の経営、管理に従事する活動
 +この活動と併せて、関連事業の経営活動(1号ハ)
[ex] IT企業の役員が飲食店を経営する活動は該当しない。
(活動内容) 主に、経営・管理ビザの在留資格に相当する活動
<高度専門職ビザ-優遇措置>
(1) 高度専門職1号
 3つの活動類型に応じた「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、次の優遇措置を受けられます。
(優遇措置の内容)
・在留期間「5年」
・複合的な在留活動
・配偶者の就労
・親の帯同(一定条件の下)
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
※ 日本版高度外国人材グリーンカード
・雇用家事使用人の帯同(一定条件の下)
・入国/在留手続の優先処理
(2) 高度専門職2号
 高度専門職1号ビザをもって一定期間(3年間)の在留を経ることで、高度専門職2号ビザへ在留資格の変更許可申請をすることができ、「第1号」より拡充された優遇措置を受けられます。
(優遇措置の内容)
・在留期間「無期限」
・在留活動制限の大幅緩和
※ 高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動
→ 入管法別表第1の1、同2の就労活動のほぼ全て(外交・公用・企業内転勤などを除く)が可能
・配偶者の就労
・親の帯同(一定条件の下)
・在留に係る永住許可要件の緩和
※ 日本版高度外国人材グリーンカード
・雇用家事使用人の帯同(一定条件の下)
<高度専門職ビザ-在留期間>
1.第1号・・・5年
2.第2号・・・無期限

高度外国人材の配偶者が就労するためには、次の(1)から(3)の方法があります。
(1) 家族滞在ビザの在留資格で、資格外活動許可を受ける
(2) 高度外国人材の就労する配偶者 ← 優遇措置
(3) 配偶者自身による就労ビザ(資格)
※ (2) は高度外国人材本人との同居が必要で、別居した場合は認めらません。

次の(1)又は(2)の場合には、一定条件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
(1) 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する
(2) 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う
(主な要件)
・ 高度外国人材の世帯年収(本人と配偶者の合算年収)が800万円以上であること
・ 高度外国人材と同居すること
・ 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

次の要件を充たす場合には、高度外国人材が外国で雇用している家事使用人を帯同することが認められます。
・ 家事使用人の年齢が18歳以上であること
・ 高度外国人材が使用する言語により日常会話を行うことができること
・ 高度外国人材の世帯年収(本人と配偶者の合算年収)が1000万円以上であること
・ 高度外国人材が他に家事使用人(常勤・非常勤の日本人を含む)を雇用していないこと
・ 家事使用人が継続して1年以上外国人材に雇用されていること
・ 高度外国人材と共に本邦に転居し、且つその者の負担で共に出国する予定であること
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
※ 上記(入国帯同型)以外に、高度外国人材が家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・ 家事使用人の年齢が18歳以上であること
・ 高度外国人材が使用する言語により日常会話を行うことができること
・ 高度外国人材の世帯年収(本人と配偶者の合算年収)が1000万円以上であること
・ 高度外国人材が他に家事使用人(常勤・非常勤の日本人を含む)を雇用していないこと
・ 上陸申請時に、13歳未満の子又は病気等により日常家事に従事できない配偶者を有すること
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
→ 家庭事情型には、他に、経営管理ビザ、法律会計ビザの家事使用人がある。
(但し、世帯年収が1000万円以上とする要件は、高度専門職ビザに限られている)
 [参考]永住ビザとの主な違い
  永住ビザ 高度専門職(1号・2号)
在留活動 制限なし 3つの活動類型+その他の活動
親の帯同 × ○ (一定条件の下)
雇用家事使用人の帯同 × ○ (一定条件の下)
高度専門職ビザ−該当例

1.3つに分類された活動ごとに設けられたポイント計算により高度人材と認定された者
2.高度専門職1号ビザをもって一定期間(3年間)の在留を経た者

高度専門職ビザ−このようなときはご相談ください

1.新規に会社を設立して、事業を行いたいので、高度専門職ビザを取得したい。
2.在留活動の範囲を広げられるように、高度専門職ビザを取得したい。
3.高度専門職ビザを取得できるか、条件・必要書類など相談したい。
4.親や家事使用人を帯同させるため、高度専門職ビザに変更したい。
4.本人で高度専門職ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。

不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
高度専門職ビザ−ポイント
高度専門職ビザは、第1号と第2号から成り、それぞれ(1)高度学術研究活動、(2)高度専門・技術活動、(3)高度経営・管理活動に分類され、合計4つの在留資格で構成されます(高度専門職1号イ、ロ、ハと高度専門職2号)。高度専門職1号ビザは、「機関」を変更する場合にも、在留資格の変更許可申請が必要になります(技能実習2号と同じ)。また、活動継続しない場合の取消対象となる期間は、第1号で3月、第2号で6月と異なります。高度専門職1号ビザをもって上陸しようとする場合には、在留資格認定証明書が必要的になります(入管法7条2項)。

手続案内・申請用紙の案内 >> 高度専門職ビザ(手続案内・申請用紙)
 [参考]高度専門職2号ビザへの在留資格変更の要件
次の要件を充足しなければなりません。
(1) 行おうとする活動が3つの活動類型(イ・ロ・ハ)のうち、少なくとも1つの活動に該当すること。
(2) 高度専門職1号ビザの在留資格で、3年以上活動していたこと。
(3) 学歴、年収等のポイント合計が70点以上であること。
(4) 素行が善良であること。
(5) 日本国の利益に合すると認められること。
(6) 我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
(入管法20条の2、法別表第1の2「高度専門職」、高度専門職省令2条、変更基準省令1条)
 [参考]ポイント計算表
>> ポイント計算表(.pdf) (高度専門職省令1条)
 [参考]ポイント制によらない場合
>> 特別高度人材制度(.pdf) (特別高度人材省令)
 
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