1.在留期間の制限がなくなりますので、退去強制事由に該当しない限り、引き続き在留することはできます。
2.在留活動に制限がなくなりますので、他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることはありません。
3.退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けていると、法務大臣は、在留を特別に許可することができるので、有利な地位にあります。
4.配偶者や子が永住許可を申請した場合には、他の一般在留者の場合よりも、緩やかな審査基準で許可を受けることができます。
5.これらの入管法上のメリット以外にも、社会生活上の高い信用を得ることができます。 |