再入国許可 || ビザ・バンク - ビザの相談

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再入国許可
再入国許可申請とは、一時帰国や出張などで、一時的に日本を出国して、再び、現在の在留資格で入国したいときにする申請手続です。再入国許可には、1回限り有効なものと、期間内なら何回でも使用できる数次有効なものがあります。

入国審査官は、上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、次の上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければなりません(入管法7条1項)。
(1) 旅券・査証の有効性
(2) 活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸基準適合性
(3) 在留期間の適合性
(4) 上陸拒否事由の非該当性
※ 再入国許可を受けている者(みなし再入国を含む)は、(1)と(4)のみが上陸の条件となります。
   >> 上陸審査の流れ(.pdf)
再入国許可−みなし再入国許可制度
 みなし再入国許可とは
有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持する方が、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。なお、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までとなります。みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
(みなし再入国許可制度による出国の意思表示について)
再入国用EDカード
みなし出入国許可による出国を希望する場合は、再入国用EDカードのみなし再入国許可の意思表示欄にチェックをします。
 みなし再入国許可の対象とならない者
・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発布を受けている者
・難民認定申請中として「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・再入国の許可を要する相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
在留期間「3ヵ月以下」の者・在留資格「短期滞在」の者も除かれます。

飛行機で入国(在留資格「短期滞在」)した後、クルーズ船に乗船して出国し、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合には、みなし再入国許可の対象となります(入管法26条の3)。但し、法務大臣が指定する船舶(クルーズ船)に限ります。
※指定旅客船については、入管法14条の2参照。
再入国許可−このようなときはご相談ください
1.出張で、長期間日本を出国することになった。
2.外国の家族に会いに行くために、長期間日本を出国したい。
3.みなし再入国許可による出入国を繰り返しているので、在留期間更新前に相談したい。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
再入国許可−ポイント
再入国許可を取得していれば、再び入国する際に、改めてビザを取得する必要がなく(入管法6条1項但書)、再入国後も、出国前と同様の目的で、在留することができます。再入国許可の有効期間は最長5年(特別永住者は6年)ですが、在留期限を超えて許可されることはありません。
 [参考]出入国記録カード/EDカード
>> 再入国出入国記録(.pdf)
 
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