不許可となった場合の対応 || ビザ・バンク - 申請相談

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不許可となった場合の対応
在留資格申請手続(ビザ申請)が不許可や不交付となってしまった場合は、まず不許可や不交付の理由を確認しなければなりません。この理由を徹底調査分析して、再申請による許可の可能性や再申請のために、どのような準備をしていけばよいかなど、詳しく検討することになります。
不許可となった場合の対応−流れ
事前準備
不許可・不交付の通知書が届いた場合、入国管理局に対して、その理由の説明を希望することができます。本人申請の場合、一般の方が、注意しなければならないのは、入管実務では、個別の事案ごとに、再申請のための具体的な指導をしてくれるわけではないということです。何ら入管法令の精査や事実関係の分析を行わず、単に「通知書」を持って、入国管理局に行っても、一般論として「収入不足」とか、「コミュニケーション不足」などと言われ、5〜10分程度で、終わりになってしまうことは少なくありません。入国管理局側は、十分な説明を行ったとの理由で、再度の申し入れを受付けないことも多く、最悪の場合、再申請の途が閉ざされてしまうこともあります。不許可・不交付理由の確認を行う際には、十分な事前準備を行ってから、一度きりのチャンスと思い、これに臨むことが大切です。
不許可・不交付理由の確認
不許可・不交付の通知書には、その理由と根拠となる事実を記載する取扱いとなっています。もし、理由や根拠となる事実について、具体的な理由の記述がなく、適正な記載がなされていない場合には、担当官による口頭の説明だけでなく、状況により、通知書の訂正等を求めることも必要になります。
不許可・不交付理由の分析
<分析のポイント>
1.不許可・不交付理由の正確な把握
2.入管法令の正確な理解
3.入管実務の経験(運用の理解)

最も重要であるのは、不許可・不交付理由の正確な把握です。しかし、入管実務では、一般論としての「収入不足」「コミュニケーション不足」などの説明ばかりで、なかなか個別具体的な事案での不許可・不交付理由の正確な把握ができません。そのため、担当官から不許可・不交付理由を的確に聞き出し、正確に把握するためには、入管法令の正確な理解や入管実務の経験が必要になります。また、これらがなければ、審査上の判断ミスや誤った法解釈などがあったとしても、それに気づくことも、指摘することもできず、ただ担当官からの簡単な説明を、5〜10分程度、一方的に聞くだけで終わってしまいます。
再申請の準備
不許可・不交付理由を正確に把握し、審査上の判断ミスや誤った法解釈、事実認定などがあったら、それを指摘して、再申請に向けた論点を明確にします。また、どのような証拠を準備できるか、立証方法についても方針を決めます。私たちの事務所では、本人申請を繰り返し、2年も3年も、棒に振ってしまい、ようやく相談に来られる方もいらっしゃいます。もちろん、そのような場合でも、一緒に問題解決を考え、具体的な成果を上げるために、アドバイスをしてまいります。ただ、国家とかビザという紙切れ1枚のために、自分や家族、会社の従業員などが、何年もの時間を無駄にしてしまったり、人生が大きく変ってしまうというのでは、あまりに残念です。本人申請で、不許可・不交付となった場合には、まずは、行政書士などの専門家に相談して、詳しく事案を分析してもらい、必要なときには、その理由の確認に、同席してもらうことが、再申請の準備を進めるためには、とても大事です。
再申請
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
不許可・不交付に係る入管通達
1.入国・在留に係る処分に当たっての留意事項について(平成16年10月1日)
<要点>
●在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については、法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ない。
●申請者に対して、法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。
●法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできない。
●在留資格の変更、在留期間の更新等の一定の自由裁量が認められている処分についても、各地方入国管理局が異なる要件・基準により判断することは許されない。
●申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。
●申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されない。
2.不交付(不許可)処分に係る理由及びその根拠となる事実の明示について(平成18年5月8日)
<要点>
●不交付(不許可)処分を行う場合については、その理由及びその根拠となる事実を通知書へ記載する取扱いとしている。
●不交付(不許可)理由等を通知書へ記載する場合には、必ず具体的かつ適正な記載をするよう徹底する。
(添付物)規制改革・民間解放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25閣議決定)(抜粋)参照

不許可・不交付例の案内 >> 不許可の例
 
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