ビザ・バンク - ビザの相談 || 実績・取扱実例を公表しないことについて

ビザ・バンク

ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

中国語 中国語
韓国語 韓国語

ビザ・バンクは外国人向けの行政書士事務所です。経験豊富な行政書士が貴方の問題を全力で解決いたします

ビザ・バンク -TOP>相談方法とご依頼までの流れ>相談からビザ許可取得まで>実績・取扱実例を公表しないことについて

 
実績・取扱実例を公表しないことについて  
実績・取扱実例を公表しないことについての私たちの考え方です。ご一読くださいましたら幸いです。
 

行政書士を含む資格者事務所のホームページなどでは、その事務所の実績や過去の取扱実例を公表している事務所があります。この点については、私たち行政書士の内部でも、さまざまな議論があります。

これを肯定する側としては、「依頼者の承諾を受けていれば問題はない」とか「個人を特定できないように抽象化すれば構わない」という意見などがあり、実際に、実績や過去の取扱実例を公表している事務所もあります。

たしかに、このような考え方も、傾聴に値するものではあります。しかし、私たち行政書士は、行政書士法に基づいて、守秘義務が課せられています。職務上知り得た秘密は、絶対に守らなければなりません。また、その他にも、行政書士倫理規程や関係法規等においても、行政書士としての高い品位や倫理観を求められています。

私たちが取り扱う仕事は、依頼者の方の高度なプライバシーに、本当に深く関わるものばかりです。依頼者の方のプライバシーに関わることであっても、それらをお聞きしなければ、たとえば、「ビザを取得する」であるとか、「許可を受ける」であるとか、依頼者の抱えている問題を解決して、具体的な成果を上げることはできません。

私は、依頼者の方が、安心して、自らのプライバシーに関わることをお話できるような環境を作ることが最も大事であり、それは、「絶対的な安心感である」と考えています。「この先生に話しても大丈夫」、「この先生から話が漏れることは絶対ない」、「話したことを必ずプラスに役立ててくれる」、だから、安心して話ができる、そのように依頼者の方に感じてもらえる環境を作ることが、私たちに求められていると考えています。

私は、行政書士の仕事というのは、依頼者の利益を中心に考える必要があると思います。実績や過去の取扱実例を公表したほうが、事務所のPRには役立ちます。しかし、職務上知り得た依頼者に関わる情報は、徹底して管理して、これを外部に出さないという強い姿勢を貫くことが、「絶対的な安心感」であり、このことが、依頼者の利益に繋がると考えています。私は、行政書士として10年以上の経験がありますから、他の行政書士や資格者事務所と差別化するためにも、公表したい実績や取扱実例などは豊富にあります。通常の商売・商業でしたら、これらを、大いにアピールするべきなのでしょう。しかし、私たちの仕事は、何よりも「依頼者の利益を守る」、その結果が「事務所の利益に繋がる」という、この順番で、仕事を進めていかなければならないと考えています。たとえば、依頼者の方へ郵便物を発送するときなどは、ご希望があれば、差出人が”行政書士事務所”であることが分からないように工夫するなど、細かな点まで徹底しています。

冒頭にも、お話しましたとおり、行政書士の内部でも、さまざまな議論があります。もちろん、私のこのような考え方が、唯一正しい考え方であるとは思っていません。いろいろな価値観や考え方があってよいと思います。ただ、少なくとも、私たちの事務所では、このような考え方をもって、実績・取扱実例を公表していません。このような考え方のもとで、依頼者の方からのご相談に応じ、ご依頼をお受けしています。

実績や過去の取扱実例を公表しない代わりということではありませんが、私たちの事務所では、“行政書士直通電話”として、ホームページ上に、私の携帯電話番号を公表しています。“行政書士直通電話”ですので、事務所のアシスタントや事務員ではなく、私自身が直接電話に出ます。打ち合わせのときなど、電話に出られないときもありますが、私と直接お話をされたいことがありましたら、ご遠慮なく、この“行政書士直通電話”まで、ご連絡ください。

それから、事務所の雰囲気や様子などが分かるように、アシスタントたちが、ブログ(行政書士秘書日記)を綴っています。受任している案件のこと、申請結果なども、ほんのごく一部ですが、この中で、紹介しています。


文:佐藤英明

 行政書士法
(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請
会社設立/各種許認可手続
会社設立/各許認可
契約書類作成
契約書類作成
お問い合わせ窓口
電話窓口/問い合わせ
事務所のご案内
所在地/アクセス方法/代表者
相談方法とご依頼までの流れ
相談からビザ許可取得まで
利用料金
利用料金
秘書日記
秘書日記
はじめてのお客様へ
シャトー・カンパニー株式会社 | 佐藤行政書士事務所

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン/東京臨海高速鉄道りんかい線/東急池上線/都営浅草線
大崎駅西口より徒歩3分、大崎広小路駅より徒歩4分、五反田駅より徒歩6分
東京都品川区大崎5丁目9-3 ラフィネ大崎102 TEL: 03-5719-6188 FAX: 03-5719-6189
ビザ・バンク|モバイル