技術・人文知識・国際業務ビザ || ビザ・バンク - 申請相談

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ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

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技術・人文知識・国際業務ビザ  
技術・人文知識・国際業務ビザとは、次の(1)(2)(3)に該当する活動を行う場合に取得する在留資格です。(1)は技術系、(2)は人文知識系、(3)は国際業務系にそれぞれ該当します。
    (1) 理学・工学などの自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務を行う活動
    (2) 法律学・経済学などの人文科学の分野に属する知識を必要とする業務を行う活動
    (3) 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行う活動
例えば、機械工学等の技術者、建造物の設計者、IT技術者、人文系の専門職、翻訳、通訳、語学学校の教師、貿易業務、服飾・室内装飾のデザイン業務などが、この在留資格に該当します。
<技術・人文知識・国際業務ビザ-在留期間>
5年,3年,1年または3月
技術・人文・国際業務ビザ−このようなときはご相談くだ..

1.SEとして就職(転職)するので、技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい。
2.外国にいるIT技術者やコンピュータプログラマを呼び寄せたい。
3.機械工学の技術者に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
4.翻訳・通訳として就職(転職)するので、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
5.語学学校の教師に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
6.貿易など海外業務に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
7.技術・人文・国際業務ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
8.本人で技術・人文知識・国際業務ビザを申請したが、不許可となってしまった。
9.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。

不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
技術・人文知識・国際業務ビザ−ポイント
 
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、大学等での専攻内容またはこれまでの実務経験と就労しようとしている企業での職務内容との関連性がとても重要になります。技術・人文知識・国際業務ビザで在留する者がアルバイトをしようとする場合は、入国管理局から、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

手続案内・申請用紙の案内 >> 技術・人文知識・国際業務ビザ(手続案内・申請用紙)

【過去の在留資格(2015年4月1日改正前)】
1.技術ビザ
2.人文知識・国際業務ビザ

 [参考]留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)
本邦の大学(大学院)卒業(修了)者(※本邦の短期大学・高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された者、文部科学大臣の認定した本邦の専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者を含む)には、本邦の公私の機関において、大学等で修得した広い知識及び応用的能力等のほか、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動が認められます。転職等の場合には、法務大臣が新たに活動先となる機関を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要になります。扶養を受ける配偶者や子は、日本での日常的な活動を行うため、在留資格「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)が認められます。
 
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
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資格外活動許可申請
再入国許可申請
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