在留期間更新許可 || ビザ・バンク - ビザの相談

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ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

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在留期間更新許可
在留期間更新許可申請とは、現在のビザと同じ活動などを続けるために、在留期間を延長するための申請手続です。永住ビザ以外のすべてのビザには在留期限がありますので、この在留期限が到来する前に手続を行わないとオーバーステイになってしまいます。通常では、在留期間の満了する3ヵ月前から手続を行うことができます。
在留期間更新許可−このようなときはご相談ください
1.従業員のビザを更新しなければならないが、会社の重要書類を、従業員に見られたくない。
2.在留中に転職したので、手続が複雑そうで、自分ではスムーズに手続を進める自信がない。
3.在留期間の満了する従業員が複数いるが、これらの従業員の更新手続を一括して行いたい。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
在留期間更新許可−ポイント
「短期滞在」については、病気で入院した場合など特別の事情がない限り、在留期間の更新は許可されないのが普通です。
再入国許可
在留期間更新許可申請中に、当初の在留期間が満了しても、この満了日から最長で2ヵ月を経過する日までの間は、在留を継続することができますが、この期間も、みなし再入国許可により出国・再入国をすることは可能です。
 
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申請手続
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在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
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資格外活動許可申請
再入国許可申請
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