在留資格変更許可 || ビザ・バンク - ビザの相談

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在留資格変更許可
在留資格変更許可申請とは、現在のビザから別のビザへ変更するための申請手続です。日本に在留中に、在留目的が変更された場合には、この手続が必要になります。
在留資格変更許可-このようなときはご相談ください
1.留学生が大学や専門学校を卒業して就職が決まったので、就労できるビザに変更したい。
2.独立して会社を設立したので、投資・経営ビザに変更したい。
3.日本人と結婚したので、日本人の配偶者ビザに変更したい。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
在留資格変更許可-ポイント
「短期滞在」から他の在留資格への変更は、止むを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。一旦在留資格認定証明書の交付を受けることが必要になります。また、ビザ免除により上陸を許可されて、在留している人についても同様です。
再入国許可
在留資格変更許可申請中に、当初の在留期間が満了しても、この満了日から最長で2ヵ月を経過する日までの間は、在留を継続することができますが、この期間も、みなし再入国許可により出国・再入国をすることは可能です。

在留資格の案内 >> 在留資格の種類
 
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