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定住者告示  
「定住者」の在留資格を決定されて上陸するためには、法務大臣の告示(定住者告示)に該当する場合でなければなりません。この定住者告示には、一時滞在難民、いわゆる日系2世・3世、定住者の一定範囲の家族など、全部で8つの分類が定められています。
定住者告示−日系2世から日系4世
告示定住者の典型は、いわゆる日系外国人(日系2世から日系4世)の方々です。日系外国人や日系外国人の配偶者として入国が認められるのは、次に該当する場合です。
1.親が日本国籍を離脱した後に、子が出生したケース
親が日本国籍を離脱した後に、子が出生した場合、その子(日系2世)は、日本国籍を取得しません(外国籍)。このケースでは、日系2世、3世、4世と日系2世の配偶者、日系3世の配偶者が「定住者」(定住者ビザ)に該当します。

定住者告示-親が日本国籍を離脱した後に、子が出生したケース

2.親が日本国籍を保持したまま/親が日本国籍を離脱する前に、子が出生したケース
親が日本国籍を保持したまま又は親が日本国籍を離脱する前に、子が出生した場合、このケースでは、その子(日系2世)が外国籍の場合(*)は、「日本人の子として出生した者」として「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。また、このケースでは、日系3世、4世と日系2世の配偶者、日系3世の配偶者が「定住者」(定住者ビザ)に該当します。

(*)
このケースでは、日系2世が日本国籍の場合もあり得ますが、ここでは、外国籍の場合を前提にしています。
定住者告示-親が日本国籍を保持したまま/親が日本国籍を離脱する前に、子が出生したケース

定住者告示−日系人と帰化申請
日系2世の方に限られますが、日本国籍を取得したいと考えた場合、特別帰化として、通常の帰化申請手続よりも、帰化条件が緩和される場面があります。
1.親が日本国籍を離脱した後に、子が出生したケース
「日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する場合」
・・・ この場合は、「住所条件」が免除されます。

帰化申請(日本国籍取得)は、こちらのページにご案内があります。
>> 帰化申請
2.親が日本国籍を保持したまま/親が日本国籍を離脱する前に、子が出生したケース
「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合」
・・・ この場合は、「住所条件」と「能力条件」、「生計条件」は免除されます(*)
(*)
2のケースは「日本国民の子として出生」しているため、1のケースよりも、より一層、帰化条件が緩和されます。

帰化申請(日本国籍取得)は、こちらのページにご案内があります。
>> 帰化申請
定住者告示−概要
告示 地位
1号 UNHCRが日本に庇護を推薦するアジア諸国の一時滞在難民等
2号 削除
3号 日本人の子として出生した者の実子
(例)日系移民の子孫
4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
(例)日系移民の子孫
5号 イ:「日本人の配偶者等」をもつ日本人の子として出生した者の配偶者
ロ:「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の配偶者
ハ:3号・4号「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の配偶者
6号 イ:日本人(帰化)・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ロ:「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ハ:3号・4号・5号ハ「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ニ:日本人・永住者・特別永住者・「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の配偶者の実子(配偶者の連れ子)で、その配偶者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」をもつ者であり、その配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
7号 日本人・永住者・特別永住者・「定住者」(1年以上の定住者ビザ)の扶養を受ける6歳未満の養子
8号 中国残留邦人等とその親族
最近改正2020(令和2)年4月1日
 
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