経営管理ビザ || ビザ・バンク - 活動形態

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経営管理ビザ−入管法別表第1の2の表「経営・管理」  
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」



経営管理ビザ−活動形態〜旧 / 投資経営ビザとの比較
「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」



<活動形態>
従来、在留資格「投資・経営」において求められてきた外国資本との結びつきの要件をなくし、それまで外資系企業(外国資本が投下された企業)における経営・管理活動に限定されてきたものを、日系企業の経営・管理活動まで対象に含めている。それゆえ、在留資格「経営・管理」においては、従来のような活動形態を4つに分類する(青色部分)必要はなくなった。
<投資要件と事業規模要件>
在留資格「経営・管理」においては、投資要件は無くなったので、相当額の投資として、金500万円以上の投資は不要となる。しかし、上陸基準省令上、事業規模の要件は有り、「経営・管理」の信ぴょう性等を判断するときには、出資額や出資割合も1つの要素となる。したがって、結果として、この点での実務の運用は、従来の投資経営ビザにおいても、経営管理ビザにおいても、変わりはない。
 [参考]事業規模の要件(上陸基準省令)
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
 
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