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国際結婚/ビザ(婚姻要件具備証明書)
 婚姻要件具備証明書
婚姻要件は、国によってそれぞれ異なります。当事者が、外国で結婚しようとするときに、本国の法律上、その結婚しようとする本人が婚姻要件を充たしているということを証明した書面のことを婚姻要件具備証明書と言います。各国が、婚姻要件具備を証明するものとして発行する書面には様々な名称のものがありますが、これらを総称して、一般的に、婚姻要件具備証明書と呼ばれています。これらの中には、単に"TO WHOM IT MAY CONCERN"と題されているだけのものもありますし、中国では、「公証書」と題されます。

《日本人が外国人と婚姻する場合》
婚姻の方式は婚姻挙行地の法律によることになりますが、婚姻成立の要件(婚姻要件)は各当事者の本国法によることになります(通則法24条)。
 日本国内で結婚手続きを行う場合
日本国内の市区町村役場に婚姻届を提出して、結婚しようとする場合は、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要になります。日本人と結婚しようとする外国人は、その本国法により婚姻成立の実質的要件(=婚姻要件)を備えていることを本人自ら立証しなければなりません。そこで、婚姻届を提出する際には、婚姻要件具備証明書を添付し、これにより証明することになります。

《婚姻要件具備証明書を取得する方法》
各国により異なりますので、駐日外国大使館・総領事館まで事前にご確認ください。
※国によっては、予め本国から出生証明書などを取り寄せる必要があることもあります。

《婚姻要件具備証明書を発行しない場合》
国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しないこともあります。その場合は、婚姻要件具備証明書に代わるものとして、次のような書類が考えられます。
・出生証明書と独身証明書
・宣誓供述書(アメリカ合衆国のものは婚姻要件具備証明書として扱われます)
※提出予定先の役所まで、事前にご確認ください。
※婚姻要件具備証明書を提出できない場合は、原則として「受理伺い」となります(数週間程度)。
※本国発行の書類は、本国外務省及び在外日本公館にて認証を得る必要があることもあります。
 外国で結婚手続きを行う場合
外国で結婚しようとする場合は、原則として日本人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要になります。

《婚姻要件具備証明書を取得する方法》
・当該国にある在外日本公館にて取得する。
※提出する国によっては、在外日本公館発行のものでなければ認められない場合もあります。
・戸籍事務を扱う法務局・地方法務局にて取得する。
※その後、日本国外務省及び駐日外国大使館・総領事館にて認証を得る。
※提出する国によっては、法務局発行のものでなければ認められない場合もあります。
・市区町村役場にて取得する。
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