国際結婚/ビザ(タイ在住のタイ人との結婚) || ビザ・バンク - 申請相談

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国際結婚/ビザ(タイ在住のタイ人との結婚)
日本人配偶者が婚姻要件具備証明書を準備する
タイで、タイの方式により婚姻の手続を行う
市区町村役場(又は在外日本公館)に婚姻届を提出する
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
タイ人配偶者が在外日本公館で査証(ビザ)申請を行う
来日
市区町村役場に住居地の届出を行う
 婚姻要件具備証明書
在タイ日本国大使館・総領事館にて取得することができます。
タイ側の要件書類として「結婚資格宣言書」もあわせて取得します。

《結婚資格宣言書》
タイでは通常の「婚姻要件具備証明書」に加えて、「結婚資格宣言書」なるものまで、日本人配偶者に求められます。この結婚資格宣言書には、職業や今後の予定(日本に住むか、タイに住むか)などまでも記載されることになりますが、これらの内容までは、在外日本公館が保証できるものではありません。そこで、この結婚資格宣言書は、当事者のいわゆる「申述書」に類似するものであり、在外公館は、この文書の署名認証をしているものといえます。実際にも、この文書の発給を申請する際には、結婚資格宣言書の署名証明を申請することになっています。

在タイ日本国大使館ホームページ
在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
 タイでの婚姻手続/提出書類
1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
2.これらの書類にタイ国外務省での認証を受けます。
3.当事者がタイ国郡役場に出頭して、婚姻届を行います。
※各役所により異なりますので、婚姻相手となる方を通じて、事前にご確認ください。
 市区町村役場への婚姻届出
婚姻事実が記載された婚姻登録証(タイの郡役場で取得。タイ人配偶者)とこの日本語翻訳文、戸籍謄本(日本人配偶者)を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
※各役所により異なりますので、事前にご確認ください。
※単独の配偶者のみで手続を行うことができます(証人も不要)。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(ビザ申請)
結婚そのものは、タイで婚姻届が受理され、婚姻登録証が発行されれば成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、タイ人配偶者の方の結婚(配偶者)ビザが許可されるように、タイに出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、タイ現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。
 
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