韓国は査証(ビザ)免除対象国ですので、査証(ビザ)を取得せずに、上陸審査のときに在留資格認定証明書を提示して、入国しようとする方法も考えられますが、在留資格「日本人の配偶者等」として上陸する場合は、予め査証(ビザ)を取得してから、入国するのが望ましい方法です。また、結婚そのものは、韓国で婚姻届が受理されれば成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、韓国人配偶者の方の
結婚(配偶者)ビザが許可されるように、韓国に出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、韓国現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。