国際結婚/ビザ(韓国在住の韓国人との結婚) || ビザ・バンク - 申請相談

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国際結婚/ビザ(韓国在住の韓国人との結婚)
日本人配偶者が戸籍謄本(及び住民票の写し)を準備する
韓国で、韓国の方式により婚姻の手続を行う
市区町村役場(又は在外日本公館)に婚姻届を提出する
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
韓国人配偶者が在外日本公館で査証(ビザ)申請を行う
来日
市区町村役場に住居地の届出を行う
 戸籍謄本・住民票の写し
本来は婚姻要件具備証明書を取り付けるのが原則ですが、戸籍謄本を提出すれば、通常、日本人が婚姻要件具備証明書の提出を求められることはありません。また、住民票の写しについても提出する必要性はありませんが、過去に求められたケースもありますので、用意できる場合は、念のため、準備されるのがよいです。

《婚姻要件具備証明書を取得する場合》
在大韓民国日本国大使館・総領事館にて取得することができます。
在大韓民国日本国大使館ホームページ
在済州日本国総領事館ホームページ
在釜山日本国総領事館ホームページ
 韓国での婚姻手続/提出書類
当事者が役所に出頭する必要はありません。婚姻届に署名等がしてあれば、第三者が持参することもできます(郵送も可)。
・パスポート(日本人配偶者)
・戸籍謄本(及び住民票の写し)(日本人配偶者)とその韓国語翻訳文
・登録事項別証明書(韓国人配偶者)
・住民登録証(又はパスポート)(韓国人配偶者)
※各役所により異なりますので、婚姻相手となる方を通じて、事前にご確認ください。
 市区町村役場への婚姻届出
婚姻事実が記載された婚姻関係証明書(韓国の市邑面役場又は駐日大韓民国大使館・総領事館で取得。韓国人配偶者)とこの日本語翻訳文、戸籍謄本(日本人配偶者)を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
※各役所により異なりますので、事前にご確認ください。
※単独の配偶者のみで手続を行うことができます(証人も不要)。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(ビザ申請)
韓国は査証(ビザ)免除対象国ですので、査証(ビザ)を取得せずに、上陸審査のときに在留資格認定証明書を提示して、入国しようとする方法も考えられますが、在留資格「日本人の配偶者等」として上陸する場合は、予め査証(ビザ)を取得してから、入国するのが望ましい方法です。また、結婚そのものは、韓国で婚姻届が受理されれば成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、韓国人配偶者の方の結婚(配偶者)ビザが許可されるように、韓国に出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、韓国現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。
 
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配偶者ビザ
定住ビザ
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申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
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