国際結婚/ビザ(日本在住の韓国人との結婚) || ビザ・バンク - 申請相談

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国際結婚/ビザ(日本在住の韓国人との結婚)
韓国人配偶者が基本証明書・婚姻関係証明書を準備する
市区町村役場に婚姻届を提出する
入国管理局に在留資格変更許可申請を行う
市区町村役場に住居地の変更届出を行う
 基本証明書・婚姻関係証明書
駐日大韓民国大使館・総領事館にて取得します。
※本来は婚姻要件具備証明書を取り付けるのが原則ですが、通常これらで足りることが多い。
大韓民国駐日本国大使館ホームページ
 市区町村役場での提出書類
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人配偶者)
・基本証明書・婚姻関係証明書(韓国人配偶者)とその日本語翻訳文(翻訳者の氏名を明示)
・パスポート(韓国人配偶者)
・外国人登録原票記載事項証明書(韓国人配偶者)
※各役所により異なりますので、事前にご確認ください。
※韓国では、2008年1月1日より、戸籍に代わる新しい家族関係登録制度が施行されています。
 韓国への婚姻の届出・報告
日本在住の韓国人との結婚については、日本で婚姻が成立したことの証明書(婚姻届受理証明書等)などを添付して、駐日大韓民国大使館・総領事館(又は本国市邑面役場)へ婚姻の登録申告を行います。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(ビザ申請)
留学生や勤労者の方が、日本人と結婚して、結婚(配偶者)ビザへの在留資格変更許可申請を行った場合、たとえ真実の結婚であったとしても、不許可とされる場合があります。これは、在留資格変更許可申請のように、外国人の方が、日本国内に滞在したまま申請を行う場合は、「真実の結婚であるか」(結婚の信憑性)の審査だけでなく、これまでの通学状況や就労状況などの在留状況についても、審査の対象になるためです。これまでの在留状況を問題にされて申請が不許可となってしまった場合には、一旦本国に帰国しなければなりません。ただし、この場合でも、専門家の助言を受けて、帰国する前に、十分な準備を行うことにより、早ければ1ヵ月程度で、在留資格認定証明書を得て、日本に入国することも可能です。
 
就労ビザ

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経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請
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契約書類作成
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