国際結婚/ビザ(中国在住の中国人との結婚) || ビザ・バンク - 申請相談

ビザ・バンク

ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

中国語 中国語
韓国語 韓国語

ビザ・バンクは外国人向けの行政書士事務所です。経験豊富な行政書士が貴方の問題を全力で解決いたします

ビザ・バンク -TOP>国際結婚/ビザ>中国在住の中国人との結婚

 
国際結婚/ビザ(中国在住の中国人との結婚)
日本人配偶者が婚姻要件具備証明書を準備する
中国で、中国の方式により婚姻の手続を行う
市区町村役場(又は在外日本公館)に婚姻届を提出する
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
中国人配偶者が在外日本公館で査証(ビザ)申請を行う
来日
市区町村役場に住居地の届出を行う
 婚姻要件具備証明書
1.法務局・地方法務局にて取得します。
※法務局では、事前に電話等により問い合わせすることを奨めているようです。
※本人の身分事項に関する証明書のため、本人が来庁して申請・受領します(郵送も不可)。
2.日本国外務省(証明班)にて認証を得ます。
3.駐日中華人民共和国大使館・総領事館にて認証を得ます。
※中国大使館では法務局(地方法務局)発行の証明書を提出するように指導しているようです。
※本人の居住する都道府県により、管轄が定められています。
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ

(離婚歴・死別歴がある場合)
婚姻要件具備証明書のほかに、市区町村役場にて、受理証明書(離婚届)や受理証明書(死亡届)を取得して、日本国外務省及び駐日中華人民共和国大使館・総領事館にて認証を得ます。
 中国での婚姻手続/提出書類
日本人配偶者と中国人配偶者の双方が婚姻登記所に出頭して、婚姻登記します。
・パスポート(日本人配偶者)
・婚姻要件具備証明書(日本人配偶者)とその中国語翻訳文
・戸口籍(中国人配偶者)
・身分証(又はパスポート)(中国人配偶者)
・写真(当事者2人が写っているもの)(横4p×縦4.5p程度、3枚)
※各婚姻登記所により異なりますので、婚姻相手となる方を通じて、事前にご確認ください。
 市区町村役場への婚姻届出
結婚公証書(中国の公証処又は駐日中華人民共和国大使館・総領事館で取得)・出生公証書(同。中国人配偶者)・国籍公証書(同。中国人配偶者)とこれらの日本語翻訳文、戸籍謄本(日本人配偶者)を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
※各役所により異なりますので、事前にご確認ください。
※単独の配偶者のみで手続を行うことができます(証人も不要)。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(ビザ申請)
婚姻要件具備証明書は、在外日本公館でも発行してもらうことができますが、中国でのアクセスや滞在日程などを考えて、予め日本国内で用意してから、渡航するのが一般的です。日本国外務省及び駐日中華人民共和国大使館・総領事館での認証手続は、通常2〜3週間程度が必要になりますので、お早めにご準備ください。また、結婚そのものは、中国で「結婚証」が発行されれば成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、中国人配偶者の方の結婚(配偶者)ビザが許可されるように、中国に出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、中国現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。
 
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請
会社設立/各種許認可手続
会社設立/各許認可
契約書類作成
契約書類作成
お問い合わせ窓口
電話窓口/問い合わせ
事務所のご案内
所在地/アクセス方法/代表者
相談方法とご依頼までの流れ
相談からビザ許可取得まで
利用料金
利用料金
秘書日記
秘書日記
はじめてのお客様へ
シャトー・カンパニー株式会社 | 佐藤行政書士事務所

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン/東京臨海高速鉄道りんかい線/東急池上線/都営浅草線
大崎駅西口より徒歩3分、大崎広小路駅より徒歩4分、五反田駅より徒歩6分
東京都品川区大崎5丁目9-3 ラフィネ大崎102 TEL: 03-5719-6188 FAX: 03-5719-6189
ビザ・バンク|モバイル