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査証事前協議  
査証事前協議とは、これから日本に入国しようとする外国人が、直接、在外日本公館で査証(ビザ)申請を行った場合に、外務省からの協議を受けて行われる査証発給についての事前調整制度です。この方法による場合は、査証(ビザ)発給までの手続を、すべて在外日本公館を通して行うことになりますので、膨大な時間が掛かってしまいます。そのため、「短期滞在」を除いては、在留資格認定証明書を取得して、査証(ビザ)申請を行うのが通常です。
査証事前協議−手続の流れ
1.査証事前協議

査証事前協議

<上陸審査>
1.旅券・査証の有効性確認
2.在留資格に該当するか否か等の審査
3.在留資格・在留期間の決定
2.在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請

<上陸審査>
1.旅券・査証の有効性確認
2.在留資格認定証明書を所持する者は、原則として、在留資格該当性等に関する審査は省略
3.在留資格・在留期間の決定

(在留資格認定証明書を所持する者)
在外日本公館における査証発給事務と空港等における上陸審査手続の簡易・迅速化が図られます。
《在外日本公館における査証発給事務》
 外務省ホームページ(ビザ・査証〜就労や長期滞在を目的とする場合)
 [参考]出入国記録カード/EDカード
>> 外国人入国記録(.pdf)
 
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