その他手続(申請・届出) || ビザ・バンク - 所属機関・配偶者

ビザ・バンク

ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

中国語 中国語
韓国語 韓国語

ビザ・バンクは外国人向けの行政書士事務所です。経験豊富な行政書士が貴方の問題を全力で解決いたします

 
所属機関・配偶者に関する届出  
1.活動機関に関する届出(入管法19条の16第1号)
 対象在留資格
教授、高度専門職1号ハ高度専門職2号(ハ)経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
   手続案内(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(名称変更・所在地変更・消滅)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(離脱)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(移籍)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
2.契約機関に関する届出(同第2号)
 対象在留資格
高度専門職1号イ・ロ高度専門職2号(イ・ロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る)、技能、特定技能
   手続案内(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(名称変更・所在地変更・消滅)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(終了)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
   届出書参考様式(締結)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
3.配偶者に関する届出(同第3号)
 対象在留資格
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る)、特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る)
定住者を付与されている外国人配偶者には、届出義務はありません。
   手続案内(法務省/出入国在留管理庁)
   届出参考様式(離婚・死別)(.xls)(法務省/出入国在留管理庁)
 ※ 【郵送による届出】
これらの届出は、東京入国管理局へ郵送による方法でも行うことができます。
 (届出先・・・全国一律)
 〒160-0004  東京都新宿区四谷1丁目6-1 四谷タワー14階
 東京出入国在留管理局在留管理情報部門 届出受付担当
 ※ 【罰則】
 これらの届出義務に違反した者には、罰則の規定があります(入管法71条の5第3号)。
 [参考]所属機関による届出(入管法19条の17、施行規則19条の16)
別表第1の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(特定技能所属機関及び雇用対策法28条1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない(努力義務)。
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請
会社設立/各種許認可手続
会社設立/各許認可
契約書類作成
契約書類作成
お問い合わせ窓口
電話窓口/問い合わせ
事務所のご案内
所在地/アクセス方法/代表者
相談方法とご依頼までの流れ
相談からビザ許可取得まで
利用料金
利用料金
秘書日記
秘書日記
はじめてのお客様へ
シャトー・カンパニー株式会社 | 佐藤行政書士事務所

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン/東京臨海高速鉄道りんかい線/東急池上線/都営浅草線
大崎駅西口より徒歩3分、大崎広小路駅より徒歩4分、五反田駅より徒歩6分
東京都品川区大崎5丁目9-3 ラフィネ大崎102 TEL: 03-5719-6188 FAX: 03-5719-6189
ビザ・バンク|モバイル