国際結婚/ビザ(渉外離婚手続の準拠法) || ビザ・バンク - 申請相談

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国際結婚/ビザ(渉外離婚手続の準拠法)
 一方が日本人の場合(常居所は日本)
日本法によります。そのため、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。なお、子の親権の定めについては、日本が単独親権である一方で、外国では夫婦双方に親権がある場合が多いので、注意することが必要です。
《外国人側》
協議離婚による場合などは、本国法に従い、別途、本国の裁判所等で審査や承認を受けることが必要な場合があります。
 双方が外国人の場合
原則として、本国法によります。とくに、国籍が同一の外国人同士の場合は、本国法によります。国籍の異なる外国人同士の場合は、常居所が日本にあるときは、日本法によります。そのため、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。
 法の適用に関する通則法
(婚姻の効力)
第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

(離婚)
第27条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(渉外離婚手続の準拠法)
渉外離婚手続においては、日本法によることができれば、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。そのため、まずは、日本法を適用できるのかどうかが大きなポイントになります。また、日本法により有効に離婚が成立しても、本国法に従い、別途、本国の裁判所等で審査や承認を受けることが必要な場合があります。そこで、関係国の機関に対して、この点を事前に確認されるのがよいです。
 
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