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日本法によります。そのため、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。なお、子の親権の定めについては、日本が単独親権である一方で、外国では夫婦双方に親権がある場合が多いので、注意することが必要です。
《外国人側》
協議離婚による場合などは、本国法に従い、別途、本国の裁判所等で審査や承認を受けることが必要な場合があります。 |
原則として、本国法によります。とくに、国籍が同一の外国人同士の場合は、本国法によります。国籍の異なる外国人同士の場合は、常居所が日本にあるときは、日本法によります。そのため、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。 |
(婚姻の効力)
第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(離婚)
第27条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。 |
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
渉外離婚手続においては、日本法によることができれば、協議離婚、調停・裁判離婚のいずれも可能です。そのため、まずは、日本法を適用できるのかどうかが大きなポイントになります。また、日本法により有効に離婚が成立しても、本国法に従い、別途、本国の裁判所等で審査や承認を受けることが必要な場合があります。そこで、関係国の機関に対して、この点を事前に確認されるのがよいです。
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